宅建免許 要件

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宅建業免許の概要

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宅建免許の要件

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新規免許申請

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更新免許申請

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免許換え申請

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変更届出

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宅地建物取引主任者

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国土法届出

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減免申請

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信託受益権について

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宅地建物取引業免許
1.事務所の設置

宅地建物取引業を行うにあたっては、本店や支店などの事務所が必要です。

事務所は、継続的に業務を行うことができる施設である必要があり、かつ他業者や個人の住居からの独立している必要があります。従って、他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在は免許を受けることができません。

2.専任の宅地建物取引主任者の設置

事務所において、専任の宅地建物取引主任者を設置する必要があります。宅建業に従事する方5名につき1名以上の主任者を設置することが義務付けられています。その専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。

3.代表者及び政令で定められた使用人の常駐

免許を申請する代表者は、基本的に事務所に常駐しなければなりません。ただ常駐が不可能な場合は、代表権行使を委任した政令で定められた使用人を指定することにより、免許を受けることが可能です。

4.欠格要件に該当していないこと

申請者や法人の役員が下記の欠格要件に該当する場合は免許を取得することができません。

@

免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

A

免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行い、当該届出の日から5年を経過しない者

B

禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者

C

免許の申請前5年以内に宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合

D

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

E

宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

宅建免許申請
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