宅建業免許の概要
宅建免許の要件
新規免許申請
更新免許申請
免許換え申請
変更届出
宅地建物取引主任者
国土法届出
減免申請
信託受益権について
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宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録を行い、取引主任者証の交付を受けている方をいいます。
取引主任者証の有効期間は5年間となります。
宅地建物取引業の免許申請を行うには、専任の宅地建物取引主任者を設置する必要があります。
「専任」とは、事務所に常勤しており、専ら宅建業に従事していることを指しますので、他の法人の代表取締役、常勤役員、会社員であると認められません。また通勤が不可能な場所に住居がある場合なども認められません。
宅地建物取引業において、事務所に一定数以上の成年者である専任の取引主任者を設置することを義務付けています。
具体的には、5名に1名以上の専任の取引主任者を設置する必要があります。
専任取引主任者と専任でない取引主任者の業務上の大きな違いはありません。
取引主任者の資格登録者は、住所や本籍地、勤務先の宅建業者等の登録事項に変更が生じた場合は、遅滞なく変更登録申請を行うことが必要です。