宅建業免許の概要
宅建免許の要件
新規免許申請
更新免許申請
免許換え申請
変更届出
宅地建物取引主任者
国土法届出
減免申請
信託受益権について
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免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として下の表に掲げる業務を反復・継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます。
区分
自己物件
他人の物件の代理
他人の物件の媒介
売買
○
交換
賃借
×
○免許必要 ×免許不要
わかりやすく言えば、不動産のオーナーとして賃貸を行う以外の不動産に関する取引を繰返して行うような場合は、宅地建物取引業免許が必要となります。
【大臣免許と知事免許に分類されます】
大臣免許とは、2つ以上の都道府県にわたって営業所を設置する業者が申請する免許で、国土交通大臣へ申請を行います。
知事免許とは、宅建業を営む営業所がひとつだけの業者が申請する免許で、各都道府県知事へ申請を行います。
免許は、法人であっても個人であっても申請が可能です。
免許の有効期間は5年間で、有効期間後も引き続き営業を続ける場合は、有効期間の満了する90日前から30日前までに更新手続きを行う必要があります。
また免許を申請したときから、会社組織や役員などに変更があった場合は、その都度変更の届出が必要です。