審査に合格し免許されれば、営業保証金の供託を行うか、保証協会へ加入し弁済業務保証金分担金の納付を行うことにより、宅地建物取引業の免許証が交付され、正式に宅地建物取引業をスタートすることができます。
営業保証金の供託を行う場合、本店ならば1000万円、支店であれば500万円を供託所へ供託しなければなりません。
この点、保証協会への入会すれば、本店で60万円、支店で30万円の弁済業務保証金分担金の納付で済みますので、保証協会へ加入するのが一般的です。
但し、保証協会への加入には時間がかかりますので、あらかじめ計画的な準備が必要となります。
加入する保証協会は、宅地建物取引業保証協会か不動産保証協会となります。
|