宅建免許 申請

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宅建業免許の概要

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宅建免許の要件

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新規免許申請

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更新免許申請

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免許換え申請

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変更届出

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宅地建物取引主任者

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国土法届出

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減免申請

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信託受益権について

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宅地建物取引業免許
■申請書類の準備(都道府県知事の場合)

宅地建物取引業免許を申請するのに基準をクリアすることができれば、下記の申請書類を準備していく必要があります。

当社へご依頼いただきますと、会社独自で準備する書類以外の書類についてはすべて準備いたします。

申請書

法人

個人

1

免許申請書(第1面から第5面)

2

相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿

3

身分証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問の全員分)

4

登記されていないことの証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問の全員について必要)

5

代表者の住民票

6

略歴書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問の全員分)

7

専任の取引主任者設置証明書

8

宅地建物取引業に従事する者の名簿

9

専任の取引主任者の顔写真貼付用紙

10

法人の履歴事項全部証明書

11

宅地建物取引業経歴書

12

決算書の写し

13

資産に関する調書

14

納税証明書(税務署発行。様式その1)

15

誓約書

16

事務所を使用する権原に関する書面

17

事務所付近の地図

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事務所の写真

■申請後の審査期間

免許申請書類が受理されてから約1ヶ月が標準処理期間となります。申請書等に不備や調査事項が発生した場合は、処理期間が長くなるケースがあります。

■申請にかかる手数料

都道府県知事免許・・・33,000円

国土交通大臣免許・・・90,000円

■営業保証金の供託・保証協会への加入

審査に合格し免許されれば、営業保証金の供託を行うか、保証協会へ加入し弁済業務保証金分担金の納付を行うことにより、宅地建物取引業の免許証が交付され、正式に宅地建物取引業をスタートすることができます。

営業保証金の供託を行う場合、本店ならば1000万円、支店であれば500万円を供託所へ供託しなければなりません。

この点、保証協会への入会すれば、本店で60万円、支店で30万円の弁済業務保証金分担金の納付で済みますので、保証協会へ加入するのが一般的です。

但し、保証協会への加入には時間がかかりますので、あらかじめ計画的な準備が必要となります。

加入する保証協会は、宅地建物取引業保証協会か不動産保証協会となります。

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