宅建免許 届出

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宅建業免許の概要

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宅建免許の要件

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新規免許申請

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更新免許申請

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免許換え申請

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変更届出

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宅地建物取引主任者

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国土法届出

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減免申請

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信託受益権について

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国土法届出
国土利用計画法の事後届出制度

一定規模以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち土地等の権利取得者(譲受人)は契約締結後に届出をしなければならないことになっています。

この届出を怠った場合は、罰則が科せられる場合がありますので、注意が必要です。

当社では、大規模な土地の売買をされる不動産ファンド関係のお客様からご依頼をいただいております。国土利用計画法の事後届出の必要なお方はぜひ事前に当社へ一度ご相談ください。

事後届出の対象となる土地取引面積(東京都の場合)

地域

面積

都内の市街化区域の全域23区、26市、瑞穂町、日の出町

2,000u以上

都内の市街化調整区域の全域13区、19市、2 町

5,000u以上

非線引の都市計画区域

大島町、新島村、神津島村、三宅村、八丈町の一部

5,000u以上

都市計画区域外の区域

檜原村、奥多摩町及び利島村、御蔵島村、青ケ島村並びに小笠原村の父島・ 母島の本島以外の区域

10,000u以上

届出方法

取引の当事者のうち、土地についての権利を取得した方(買主、借主)が土地所在地の区市町村担当課へ届出を行う必要があります。

届出期限は、契約締結日を含めて2週間以内で、2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

届出の適用除外

(1)民事調停法による調停に基づく場合

(2)当事者の一方または双方が国、地方公共団体及び法施行令に定める独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、土地開発公社等である場合

(3)その他法施行令で定める場合

・民事訴訟法による和解の場合

・商法、破産法、会社更生法等の手続きにおいて裁判所の許可を得て行われる場合等

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