宅建免許 信託受益権

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宅建業免許の概要

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宅建免許の要件

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新規免許申請

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更新免許申請

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免許換え申請

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変更届出

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宅地建物取引主任者

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国土法届出

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減免申請

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信託受益権について

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トップページ > 信託受益権の取扱いについて
宅地建物取引業免許
■信託受益権とは

不動産所有者(オリジネーター)が信託銀行等に対して不動産を信託することにより、受益権という証券となります。

この証券化された受益権は、有価証券として投資家の間で売買されることになります。

オリジネーターとすれば、これまでの金融機関に加えて、不動産ファンドなどの投資家からの資金調達も可能となり、資金調達の方法が増えることになります。

■信託受益権の不動産物件を取扱うためには

不動産業者が信託受益権となっている不動産物件の売買や仲介を行う場合、第二種金融商品取引業者として財務局への登録が必要となります。

万が一、登録を受けずに取引を行った場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されます。

金融商品取引業者登録を行うにあたっては、法人でも個人事業主でも登録が可能です。

■当社では第二種金融商品取引業登録も代行

当社では、この第二種金融商品取引業の登録を依頼者に代わり申請を行っております。

第二種金融商品取引業の登録を行う場合は、宅地建物取引業免許の要件とは違う要件があり、また業務方法書等の金融業に課せられる書類を作成しなければなりません。

当社では、これまでも数多くのクライアントの皆様の第二種金融商品取引業登録を代行してきており、これから登録をされる方にスピーディなサービスをご提供することが可能です。

宅建免許申請
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